ATTENTION
中古販売業者にご注意
医薬品医療機器法施行規則第170条に基づく整備を実施していない
中古医療機器の販売・賃貸・授与は違法ですので、十分ご注意ください。
医薬品医療機器法施行規則第170条(中古品の販売等に係る通知等)(抜粋)
高度管理医療機器等の販売業者等は、使用された医療機器を他に販売し、授与し、または賃貸しようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。
医療機器の修理をしようとするときは、あらかじめ、当該医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。
※上記の規定が定められているにも関わらず、中古販売業者から「他に販売・修理に関する通知」は当社に過去殆どございません。通知し、製造販売元にて点検を済ませた機械には、中古医療機器検査証というシールが貼られます。
厚生労働大臣は、医療機器の製造販売業者もしくは医療機器の修理業者について、この法律その他医療機器に関する法令もしくは、これに基づく処分に違反する行為があったときは、その許可を取り消し、または期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。